総則
(趣旨)
第1条 この規則は、西日本鉄道株式会社(以下、「当社」という)における有料座席列車(Nライナー)の乗車に関し、その使用条件および取扱い方法を定め、旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(有料座席列車の定義)
第2条 有料座席列車は、西日本鉄道株式会社が運行する旅客の着席を保証する列車をいう。
(適用範囲)
第3条 有料座席列車による旅客の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則が変更された場合、以後の有料座席列車の旅客取扱いについては、変更された規則の定めるところによる。
3 旅客の取扱いに関し、この規則に定めのない事項については、「鉄道旅客及び荷物営業規則」(以下「営業規則」という)、および「鉄道旅客及び荷物営業取扱細則」(以下「取扱細則」という)、および「旅客取扱関係単行規程」(以下「単行規程」という)による。
(用語の意義)
第4条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 情報端末
インターネットに接続しているパソコン、スマートフォン、タブレット等の情報端末をいう。
(2) 予約サイト
座席料金券を発売している「Nライナー予約サイト」をいう。
(3) 予約
予約サイトにおいて、座席料金券を購入することをいう。
(契約の成立時期および適用規定)
第5条 有料座席列車の座席料金券に関する契約は、情報端末の操作により予約サイトで座席料金券の購入手続きをし、予約サイトから購入情報を当該情報端末に返信した時に成立する。
2 前項の規定によって契約が成立した時以後の取扱いは、特段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定による。
(座席料金券の券面)
第6条 予約による座席料金券を使用する際は、情報端末に購入情報に基づいた乗車日時・人数・乗車区間・現在時刻が表示されたものを券面として取り扱う。
(旅客の同意)
第7条 有料座席列車に乗車する旅客は、この規則を承認し、かつこれに同意したものとする。
(予約サイトの利用環境)
第8条 予約を行う旅客は、必要な情報端末、ソフトウェア、電気通信サービス提供事業者から受ける通信サービスおよびその他必要となる設備を、自らの責任において準備、維持しなければならない。
2 予約を行う旅客は、予約サイトの利用にあたって必要となる通信費等を、自らの責任において負担しなければならない。
(予約サイトの予約取扱時間・利用制限または停止)
第9条 予約サイトは0時~19時09分まで予約を行うことができる。
2 19時10分を過ぎると予約を行うことはできない。
3 前項の規定にかかわらず、メンテナンスその他の理由により、予約サイトの利用を制限または停止することがある。
4 前項に規定する予約サイトの利用制限または停止に対し、当社は一切の責任を負わない。
座席料金券の発売
(座席料金券の発売箇所)
第10条 座席料金券は、予約サイトにおいて発売する。
(座席料金券の発売日時・範囲)
第11条 予約サイトで発売する座席料金券は、乗車日の当日0時から有料座席列車が始発駅を出発する所定時刻の1分前まで購入することができる。
2 座席料金券は、列車・乗車区間・乗車人数を指定して発売する。
(購入枚数)
第12条 予約サイトで発売する座席料金券は、同一区間で利用する場合に限り、複数人での利用を目的として、最大4名分まで一括で購入することができる。
座席料金
(座席料金)
第13条 座席料金券は、予約1名につき400円とする。
(支払方法)
第14条 予約サイトで座席料金券を購入する際は、クレジットカード決済または指定されたコード決済により座席料金を支払う。
有料座席列車の座席料金券の使用
(有料座席列車への乗車)
第15条 有料座席列車は、乗車券のほか座席料金券を有する旅客が乗車することができる。
2 運賃の収受を必要としない幼児または乳児が座席を使用しない場合は座席料金を収受しない。
3 幼児または乳児が座席を使用する場合は、座席料金券のほか小児用の運賃が必要となる。
(有料座席列車の座席料金券の効力)
第16条 座席料金券は、その券面に記載された乗車日において予約人数分の利用に限って有効とする。
(座席料金券の様式)
第17条 座席料金券の様式は、当社が定める。
(座席料金券の確認)
第18条 有料座席列車に乗車する旅客は、列車への乗車前に座席料金券を使用し、乗車口にて係員に提示する。また、乗車中に係員の請求があるときは、いつでも座席料金券を提示し、その確認を受けなければならない。
2 前項の規定により、係員から座席料金券の提示を求められたにもかかわらず、旅客の責任となるべき事由により券面の確認ができなかった場合は、乗車することができない。
3 予約サイトにて複数人予約した場合は、予約人数が揃ったのち係員に座席料金券を提示しなければならない。
変更・払い戻し
(使用開始前の払い戻し・人数の変更)
第19条 旅客が有料座席列車の座席料金券を「予約サイト」で予約して以降、座席料金券を使用するまでの間に、有料座席列車を利用しなくなった場合は、旅客の操作で払い戻しをすることができる。なお、払い戻し手数料は払い戻し1件ごとに100円とする。
2 旅客が有料座席列車の座席料金券を「予約サイト」で予約して以降、座席料金券を使用するまでの間に、予約の人数を変更する必要があった場合は、一度払い戻し操作を行い、人数を変更し予約することとする。なお払い戻し手数料は1件ごとに100円とする。
3 座席料金券の払い戻しによる返金の取扱いは、予約サイトで座席料金券を購入したときと同一の決済方法により行う。
4 前項1及び2の払い戻し、変更の操作は、有料座席列車が始発駅を出発する所定時刻の1分前までに決済を完了することとし、出発の所定時刻1分前を過ぎた場合には払い戻し・変更の操作をすることはできない。
(使用開始後の払い戻し・人数の変更)
第20条 旅客が有料座席列車に乗車するため、座席料金券を使用した以降は、払い戻し・人数変更をすることができない。
遅延・運行不能・車両不備
(有料座席列車の遅延・運行不能)
第21条 座席料金券を有する旅客が、次に該当する場合は、その座席料金券を無手数料で払い戻しする。
(1)有料座席列車が全区間で運行不能になったときまたは、予約区間の一部が運行不能になったとき。
2 前項の規定による払い戻しの手続きは、対象となるすべての旅客に対して当社が一括で行うものとし、払い戻しによる返金の取扱いは、予約サイトで座席料金券を購入したときと同一の決済方法により行う。
(有料座席列車車両の不備)
第22条 座席料金券を使用する旅客が、車両の不備等により、当該列車に乗車並びに座席に着席することができなくなったときは、その座席料金券を無手数料で払い戻しする。
2 前項の規定による払い戻しの手続きは、対象となるすべての旅客に対して当社が一括で行うものとし、払い戻しによる返金の取扱いは、予約サイトで座席料金券を購入したときと同一の決済方法により行う。
無効
(座席料金券が無効となる場合)
第23条 次の各号に該当する場合は、無効として取り扱う。
(1)座席料金券を不正乗車の手段として使用したとき
(2)券面を偽造した座席料金券を使用した場合
(座席料金券の不正使用旅客に対する増料金の収受)
第24条 乗車後に前条の規定により、座席料金券を無効として取り扱った場合は、当該旅客から座席料金券とその2倍に相当する額の増料金を合わせて収受する。
(座席料金券の無札旅客に対する増料金の収受)
第25条 旅客が、次の各号のいずれかに該当する場合は、座席料金券の無札旅客として、2倍に相当する額の増料金を合わせて収受する。
(1)係員の承諾を受けず、座席料金券を有しないで有料座席列車に乗車したとき。
(2)座席料金券の確認のときに、その券面の提示を拒んだとき。
別表1
提携電子決済サービス事業者及びサービス名称
| 事業者名 | サービス名称(券種名) |
|---|---|
| メルペイ | 太宰府・柳川観光きっぷ |
| paypay |
太宰府・柳川観光きっぷ サイクルトレイン Nライナー |
| VISAカード | |
| Masterカード | |
| JCBカード |
サイクルトレイン Nライナー |
| Dinersカード | |
| Amexカード |
別表2
設定区間及び発売額
| 券種名 | 線区 | 利用可能区間 |
|---|---|---|
| サイクルトレイン | 天神大牟田線 | 福岡(天神)~大牟田 |
| 太宰府柳川観光きっぷ | 天神大牟田線 太宰府線 |
福岡(天神)・薬院・太宰府・柳川 |
| Nライナー | 天神大牟田線 | 福岡(天神)・薬院・二日市・久留米・花畑・大善寺・柳川・新栄町・大牟田 |